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家族が亡くなったら、暗号資産(仮想通貨)はどうなる?|コインチェック・ビットフライヤーの相続の手続きと相続税の評価【長崎】

家族が亡くなったら 暗号資産の相続 取引所の手続きと相続税の評価

長崎暗号資産(仮想通貨)研究所です。

「亡くなった父のスマホに、暗号資産のアプリが入っていた」 「母がビットコインを持っていたらしいけど、どうすればいいの?」

暗号資産も、預金や株と同じように相続の対象になります。ただ、通帳のような紙が残らないので、家族が気づかないまま、ということも起こりえます。

この記事では、取引所に口座があったときの相続の手続きと、相続税の考え方を、コインチェック・ビットフライヤーの公式の案内と国税庁の情報で確かめてまとめました(2026年11月1日に確認)。

はじめに

この記事は、手続きの流れをつかむためのものです。相続は家族ごとに事情がちがいます。実際の手続きは、取引所からの案内にしたがい、わからないときは税務署・司法書士・税理士などに相談してください。

この記事でわかること
  • 取引所への連絡のしかたと、手続きの流れ
  • コインチェック・ビットフライヤーの必要書類の例
  • 相続税がかかるときの、暗号資産の値段の決め方
  • 生きているうちに家族に伝えておきたいこと

まず知っておきたいこと

  • 国内の取引所に口座があれば、家族が取引所に連絡して、書類を出すことで受け取れる
  • 手続きに、亡くなった人のパスワードは使わない(取引所が書類で確かめる)
  • 電話では受け付けていない。取引所の問い合わせフォームから連絡する

ビットフライヤーは、口座があるかどうかや残高の問い合わせも、電話では受け付けておらず、法定相続人が問い合わせフォームから連絡して書類を出すよう案内しています。

手続きの大まかな流れ

コインチェックとビットフライヤーの案内は、どちらもおおむね次の流れです。

  1. 法定相続人が、取引所の問い合わせフォームから連絡する
  2. 取引所から、必要な書類と、取引所が決めた「相続届」が届く
  3. 書類をそろえて、取引所に郵送する
  4. 取引所が確かめたあと、代表相続人の口座に資産が移され、亡くなった人の口座は閉じられる

受け取る人(代表相続人)も、同じ取引所に口座を作るのが基本です。暗号資産は、日本円に換えずにそのまま移されます。

コインチェックの場合

連絡のしかた

Coincheck のお問い合わせフォームで、「登録情報を確認・変更したい」→「相続手続き」を選んで連絡します。連絡できるのは法定相続人です。

亡くなった人の氏名・生年月日・登録の住所や電話番号・メールアドレス、代表相続人の情報などを書きます。登録の住所や電話番号がわからないときは、可能性のあるものを全部書くよう案内されています。

  • 暗号資産がある場合、払い戻しは原則として代表相続人の Coincheck の口座へ移す形
  • 日本円だけのときは、指定の銀行口座に払い戻すこともできる
  • 代表相続人が75歳以上か18歳未満の場合は、Coincheck で口座を作れないため、日本円で銀行口座に払い戻す
  • 手続きが終わると、亡くなった日の時価で計算した残高証明書が、完了のお知らせと一緒に郵送される
  • 出した戸籍謄本などの原本は、コピーをとったうえで返してもらえる

必要な書類は、遺言書があるか、遺産分割協議書があるかなどで変わります。遺言書も遺産分割協議もない場合の例では、相続人全員が署名・押印した相続届、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本(または法定相続情報一覧図)、相続人の今の戸籍謄本などが挙げられています。

ビットフライヤーの場合

連絡のしかた

bitFlyer のお問合せフォームで、「相続手続きについて」を選んで連絡します。亡くなった人の氏名・生年月日・住所・亡くなった日、代表相続人の情報、遺産分割協議書と遺言書の有無、未成年の相続人がいるかなどを書きます。

必要な書類の例として、次のものが挙げられています。

  • 3か月以内に発行された法定相続情報一覧図
  • 相続人全員の印鑑証明書(発行から6か月以内)
  • ビットフライヤーが決めた「相続届(兼委任状)」
  • 問い合わせた時点では、口座は止まらない。ビットフライヤーが確かめたあとに、取引・入出金が止められる
  • 代表相続人は、ビットフライヤーの口座を作り、本人確認まで済ませておく
  • 日本円と暗号資産は、それぞれそのまま移される(日本円に換えない)
  • 残高証明書は、相続の手続きには含まれない。ほしいときは手続きの際にメールで伝える(手数料はかからないが、切手を貼った返信用の封筒が要る)

法定相続情報一覧図とは

戸籍の束の代わりに使える、法務局が認証する一覧図です。一度作ると、銀行や取引所など、いくつもの手続きで使えます。長崎では、長崎地方法務局で申し出ができます。

相続税はかかる?

国税庁の情報(令和7年12月)では、暗号資産を相続したときは、相続税の対象になるとされています。

暗号資産の値段の決め方

国税庁の情報では、取引所で活発に売り買いされている暗号資産は、相続人が取引をしている取引所が公表する、亡くなった時点の取引価格で評価します。

  • 取引所が出す残高証明書に書かれた取引価格も使える
  • 販売所で買う値段と売る値段が別に出ているときは、売る値段で評価してよい
  • いくつもの取引所で取引しているときは、選んだ取引所の価格で評価してよい

相続税がかかるのは、遺産が一定の額を超えたとき

相続税には基礎控除があります。

基礎控除の額(国税庁)

3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

たとえば法定相続人が3人なら、3,000万円+600万円×3人=4,800万円です。暗号資産も預金や不動産などと合わせた遺産の合計がこれを超えると、相続税の申告が必要になります。

申告と納税の期限は、亡くなったことを知った日(ふつうは亡くなった日)の翌日から10か月以内です。出す先は、亡くなった人の住所地の税務署です(相続人の住所地ではありません)。

相続した暗号資産を、あとで売るとき

国税庁の情報では、相続で受け取った暗号資産の取得価額は、亡くなった人が亡くなった時点で、その人が選んでいた方法で評価した額を引き継ぎます。あとで売って利益が出たときは、相続した人の所得として、所得税の計算が必要になることがあります。

所得税の確定申告のやり方は、下の記事にまとめています。

生きているうちに、家族に伝えておきたいこと

取引所の手続きは、家族が「口座があること」に気づかなければ始まりません。暗号資産を持っている方は、次のことを家族に伝えておくと安心です。

  • どこの取引所に口座があるか(コインチェック、ビットフライヤーなど)
  • 登録しているメールアドレス
  • 取引所の外のウォレット(自分で管理するもの)に移しているかどうか

パスワードや二段階認証のコードを紙に書いて渡す必要はありません。国内の取引所は、家族が書類を出せば手続きできます。パスワードを書いた紙は、なくしたり見られたりすると、かえって危険です。

取引所の外のウォレットに注意

取引所ではなく、自分で管理するウォレット(アプリや専用の機器)に暗号資産を移している場合は、取引所の相続の手続きでは受け取れません。持ち主しか知らない「秘密鍵」や「復元フレーズ」がなければ、家族でも取り出せないことがあります。こうした持ち方をしている方は、家族への伝え方を、司法書士や税理士などの専門家と考えておくのがおすすめです。

ウォレットのしくみは、下の記事で書いています。

「相続の手続きをします」という連絡に注意

家族が亡くなったあとは、気持ちも忙しさも大変な時期です。そこにつけこむ詐欺にも気をつけてください。

  • 取引所の名前をかたるメール・SMS・電話で、パスワードや送金を求められたら詐欺を疑う
  • 取引所への連絡は、自分で開いた公式サイトの問い合わせフォームから
  • 「手数料を先に払えば相続の暗号資産を受け取れる」と言われたら、払わずに相談する

長崎で相談できるところ

  • 相続税のこと
    長崎県内の税務署の一覧(国税庁)。長崎市・西海市・西彼杵郡にお住まいだった方は長崎税務署
  • 法定相続情報一覧図のこと
    長崎地方法務局
  • だまされたかもしれない
    警察相談専用電話 #9110(長崎県警察 095-823-9110)、消費者ホットライン 188
  • 手続きが込み入っている
    司法書士・税理士・弁護士(暗号資産の相続を扱ったことがあるかを先に聞いておくと安心です)

まとめ

  • 暗号資産も相続の対象。国内の取引所なら、家族が問い合わせフォームから連絡し、書類を出して受け取る
  • 手続きに亡くなった人のパスワードは使わない。受け取る人も同じ取引所に口座を作るのが基本
  • コインチェックは、代表相続人が75歳以上・18歳未満なら日本円で銀行口座へ
  • 相続税の評価は、取引所が公表する亡くなった時点の取引価格(売る値段でもよい)
  • 相続税の申告は、遺産が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超えるとき。期限は10か月以内
  • 生きているうちに「どこの取引所に口座があるか」を家族に伝えておく

※この記事は、2026年11月1日時点のコインチェック株式会社・株式会社bitFlyerのよくある質問、国税庁「暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(情報)」(令和7年12月)・タックスアンサー、法務局の案内をもとにしています。手続きや税の扱いは変わることがあり、家族の事情によって必要な書類もちがいます。実際の手続きは取引所の案内にしたがい、わからないときは税務署や専門家に相談してください。