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金融庁に登録された暗号資産(仮想通貨)の取引所の見分け方|登録一覧の見方と、無登録の業者・似た名前に注意【長崎】

金融庁に登録された取引所の見分け方 登録一覧の見方と無登録の業者に注意

長崎暗号資産(仮想通貨)研究所です。

「SNS で知り合った人に、この取引所がいいと教えられた」 「聞いたことのないアプリで、ビットコインが増えると言われた」

暗号資産の詐欺では、本物そっくりの、登録されていない取引所やアプリに誘い込まれることがよくあります。

日本で暗号資産の取引所(暗号資産交換業)を営むには、金融庁・財務局への登録が必要です。この記事では、登録されているかを自分で確かめる方法を、金融庁の公式の情報で確かめてまとめました(2026年10月29日に確認)。

この記事でわかること
  • 金融庁の登録一覧の見方
  • コインチェック・ビットフライヤーの登録番号
  • 警告を受けた無登録の業者のリスト
  • 似た名前・偽のサイトに気をつけること

登録一覧は、金融庁のサイトで誰でも見られる

金融庁は、登録を受けた業者を「暗号資産交換業者登録一覧」(PDF)で公開しています。

令和8年(2026年)9月30日現在の一覧には、27業者が載っています(関東財務局が25業者、近畿財務局が2業者)。一覧は更新されるので、見るときは最新のものを開いてください。

一覧の見方

一覧には、業者ごとに次のことが書かれています。

  • 登録番号(例:関東財務局長 第00014号)
  • 登録年月日
  • 暗号資産交換業者名(会社の正式な名前)
  • 法人番号・本店の所在地・代表電話番号
  • 取り扱う暗号資産

確かめるときは、会社の正式な名前と登録番号の両方を見てください。

コインチェックとビットフライヤーの登録

  • Coincheck(コインチェック)
    一覧の会社名:コインチェック株式会社
    登録番号:関東財務局長 第00014号
  • bitFlyer(ビットフライヤー)
    一覧の会社名:株式会社bitFlyer
    登録番号:関東財務局長 第00003号

登録番号は、それぞれの取引所の公式サイトの下のほうにも書かれています。アプリや案内に書かれた番号と会社名が、金融庁の一覧と同じかを見比べるのが、いちばん確かな方法です。

2つの取引所のちがいは、下の記事で比べています。

警告を受けた「無登録の業者」のリスト

金融庁は、登録を受けずに暗号資産交換業をしていた業者に警告書を出し、その名前を公開しています。

このページには、国内の業者と、海外にある業者(所在不明を含む)が載っています。海外の業者の多くは、インターネットを通じて日本に住む人を相手に取引をしていたとされています(海外の業者のリストは令和8年9月更新)。

金融庁の注意書きから
  • リストに載っていない業者でも、無登録で営業していることがある
  • リストは警告書を出した時点のもので、今の状況や名前・所在地とはちがうことがある
  • 暗号資産交換業者は金融庁・財務局への登録が必要。使うときは登録を受けた業者か確かめる

つまり、「警告のリストに載っていないから安心」ではありません。確かめる順番は、まず登録一覧に載っているか、です。

似た名前に気をつける

同じブランドの名前でも、登録を受けた日本の会社と、警告を受けた海外の会社が、別にあることがあります。

たとえば、金融庁の資料では次のようになっています。

  • Binance Japan株式会社
    登録一覧に載っている(関東財務局長 第00031号)
  • Binance Holdings Limited
    警告のリストに載っている(令和3年6月に警告書。無登録の海外所在業者)

名前の一部が同じでも、どの会社と取引するのかで話がまったく変わります。アプリやサイトの会社名・登録番号を、金融庁の一覧と照らし合わせてください。

こんなときは要注意
  • SNS やマッチングアプリで知り合った人に、取引所やアプリをすすめられた
  • アプリストアではなく、送られてきたリンクからアプリを入れるよう言われた
  • サイトやアプリに、会社名や登録番号が書かれていない
  • 「必ず増える」「今だけ」と言われる

長崎でも、SNS から始まる投資詐欺の被害が大きく増えています。手口と長崎の被害の状況は、下の記事にまとめています。

取引所のサイトそのものが偽物のことも

登録業者の名前をかたった、偽のサイトや偽のメール・電話もあります。ビットフライヤーは公式サイトで、同社を装った詐欺の電話に注意するよう呼びかけています。また、同社は「お客様に暗号資産の送付をお願いすることはない」としています。

取引所のサイトは、検索の広告や、送られてきたリンクから開かず、自分でブックマークした公式サイトや、公式のアプリから開くと安心です。

口座の守り方は、下の記事にまとめています。

困ったときの相談先

困ったこと相談先
業者が登録されているか、わからない金融庁 金融サービス利用者相談室(別ウィンドウで開く)
詐欺かもしれない・お金を送ってしまった警察相談専用電話 #9110(長崎県警察 095-823-9110)。お金をだまし取られたときは 110番
勧誘・契約のトラブル消費者ホットライン 188、長崎県消費生活センター 095-824-0999

まとめ

  • 日本で暗号資産の取引所を営むには、金融庁・財務局への登録が必要
  • 金融庁の「暗号資産交換業者登録一覧」で、会社名と登録番号を確かめる(令和8年9月30日現在 27業者)
  • コインチェックは第00014号、ビットフライヤーは第00003号(どちらも関東財務局長)
  • 警告のリストに載っていなくても安心ではない。まず登録一覧に載っているか
  • 名前が似ていても、別の会社のことがある。公式サイトは自分のブックマークから開く

※この記事は、2026年10月29日時点の金融庁「暗号資産交換業者登録一覧」(令和8年9月30日現在)・「無登録で暗号資産交換業を行う者の名称等について」と、株式会社bitFlyerの公式サイトをもとにしています。登録の状況は変わることがあるので、取引の前に金融庁の最新の一覧を確かめてください。特定の業者との取引をおすすめするものではありません。