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暗号資産(仮想通貨)の確定申告のやり方|コインチェック・ビットフライヤーの取引の記録の取り方と国税庁の計算書【長崎の初心者向け】

暗号資産の確定申告のやり方 取引の記録の取り方と国税庁の計算書

長崎暗号資産(仮想通貨)研究所です。

暗号資産で利益が出たら、確定申告が必要になることがあります。ところが、いざ計算しようとすると「どの書類を見ればいいの?」と手が止まる方が多いようです。

じつは、コインチェックとビットフライヤーでは、取り出せる書類がちがいます。この記事では、取引所ごとの記録の取り方と、国税庁の計算書を使った計算の流れを、公式の情報で確かめてまとめました(2026年10月29日に確認)。

はじめに

この記事は、手続きの流れをつかむためのものです。税の扱いは変わることがあります。実際の申告では、国税庁の最新の情報を確かめるか、税務署・税理士に相談してください。

そもそも申告が必要かどうか(会社員の「20万円」の決まりなど)は、下の記事にまとめています。

確定申告までの流れ

  1. 1年分(1月1日〜12月31日)の取引の記録を取引所から取り出す
  2. 国税庁の計算書(Excel)に入れて、所得の金額を出す
  3. 国税庁の確定申告書等作成コーナーなどで申告書を作り、提出する

暗号資産の利益は、原則として雑所得として、給与などと合わせて税金が計算されます(国税庁)。

ステップ1:取引所から1年分の記録を取り出す

コインチェック:年間取引報告書はない。取引履歴(CSV)を取る

コインチェックのよくある質問では、現物取引については、確定申告に使う年間取引報告書を発行していないとされています。代わりに、取引履歴(CSV)を取り出して、損益の計算に使うよう案内されています。

コインチェックの取引履歴(CSV)の取り方
  1. パソコンのブラウザでコインチェックにログインする(アプリやスマホのブラウザからはできない)
  2. 左のメニューの「アカウント」(人の形のアイコン)→「取引履歴」
  3. 取り出したい月の「ファイル作成」→ できたら「ダウンロード」
  4. ZIP ファイルを開くと、CSV ファイルが入っている

気をつけることも書かれています。

ビットフライヤー:年間取引報告書(PDF)を取り出す

ビットフライヤーは、年間取引報告書を出しています。郵送はなく、ログインして取り出す形(電子交付)です。

ビットフライヤーの年間取引報告書の取り方
  • ウェブ:「お取引レポート」→「お取引レポートのダウンロード」→「PDFでダウンロード」
  • アプリ:右下のメニュー → マイアカウント(お名前の所)→ アカウント履歴 → お取引レポートのダウンロード(ウェブの画面に移る)

ステップ2:国税庁の計算書で所得を計算する

国税庁は、暗号資産の所得を計算するための計算書(Excel)を、2種類公開しています。

計算書使うとき
総平均法用1年分をまとめて平均の値段で計算する。年間取引報告書を使って計算するときはこちら(国税庁)
移動平均法用買うたびに平均の値段を計算し直す

どちらの方法で計算するかは、届け出で決まります。国税庁の情報(令和7年12月)では、はじめて暗号資産を手に入れた年の確定申告の期限までに「所得税の暗号資産の評価方法の届出書」を出すことになっていて、届け出を出さなければ総平均法になります。届け出は、暗号資産の種類ごとに選びます。

年間取引報告書に書いてあること

国税庁の情報では、年間取引報告書には次のような項目が書かれています。計算書には、この数字を入れていきます。

  • 年始数量・年末数量(1月1日・12月31日に持っていた数量)
  • 年中購入数量・年中購入金額(その年に買った数量と金額)
  • 年中売却数量・年中売却金額(その年に売った数量と金額)
  • 移入数量・移出数量(売り買い以外で入った・出た数量。送金など)
  • 支払手数料

前の年から暗号資産を持っている方は、前の年の末の数量と金額を、計算書の「年始残高」の欄に入れます。わからないときは、前の年の分の計算書を自分で作って確かめるよう、国税庁は案内しています。

コインチェックを使っている方へ

コインチェックの現物取引は年間取引報告書がないので、12か月分の取引履歴(CSV)から、上の項目にあたる数字を自分でまとめる必要があります。取引の数が多いときは、税理士に相談したり、取引の記録から損益を計算するサービスを使ったりする方法もあります。

交換や買い物も、計算に入る

国税庁の情報では、ほかの暗号資産と交換したとき、暗号資産で買い物をしたとき、取引所から無料で暗号資産をもらったときも、年間取引報告書の売却や購入の欄に反映されます。日本円に換えたときだけが計算の対象ではありません。

ステップ3:申告書を作って出す

所得の金額が出たら、国税庁の確定申告書等作成コーナーで申告書を作れます。e-Tax なら、スマホやパソコンから提出できます。

所得税の確定申告は、原則として翌年の2月16日から3月15日までです(土日などにより変わる年があります)。

損をしたときは?

国税庁の情報では、雑所得の計算で出た損失は、給与所得など、ほかの所得から差し引くことはできません。

ビットフライヤーのよくある質問では、暗号資産の取引のほかに雑所得がある場合、雑所得の中では差し引けると案内されています。ただし、FX や先物取引などの「先物取引に係る雑所得」は分けて計算されるので、差し引けません。

税金のしくみは、下の記事でもくわしく書いています。

長崎で相談できるところ

相談したいこと相談先
申告のしかた・計算のしかた国税庁 税についての相談窓口(別ウィンドウで開く)
長崎市・西海市・西彼杵郡にお住まいの方長崎税務署(別ウィンドウで開く)
ほかの市や町にお住まいの方長崎県内の税務署の一覧(国税庁)(別ウィンドウで開く)
取引が多くて自分で計算できない税理士(暗号資産の取引にくわしいかを先に聞いておくと安心です)

まとめ

  • 確定申告の流れは「1年分の記録を取り出す → 国税庁の計算書で計算 → 申告書を作って出す」
  • コインチェックの現物取引は年間取引報告書がない。パソコンのブラウザから、月ごとの取引履歴(CSV)を取り出す
  • ビットフライヤーは年間取引報告書(PDF)がある。ウェブの「お取引レポート」から取り出す
  • 年間取引報告書で計算するときは、国税庁の計算書の総平均法用を使う。届け出を出していなければ総平均法
  • 損失は、給与などほかの所得からは差し引けない
  • 迷ったら、早めに税務署か税理士へ

※この記事は、2026年10月29日時点の国税庁「暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(情報)」(令和7年12月)と、コインチェック株式会社・株式会社bitFlyerのよくある質問をもとにしています。税の扱いや取引所の手順は変わることがあります。申告の前に最新の情報を確かめ、わからないときは税務署か税理士に相談してください。