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長崎で暗号資産(仮想通貨)の税金・確定申告に困ったら|20万円の決まりと長崎の相談先

初心者必見Blog(ブログ)公開日 熊谷 将希
長崎で暗号資産の税金・確定申告に困ったら 20万円の決まりと長崎の相談先

長崎暗号資産(仮想通貨)研究所です。

暗号資産を始めた方から、いちばん多く聞かれるのが「税金はどうなるの?」という質問です。

この記事では、税金がかかる場面と、会社員の方の「20万円」の決まり、長崎で相談できるところを、国税庁の公式の情報で確かめてまとめました(2026年10月23日に確認)。

はじめに

税の扱いは、法律の改正で変わることがあります。この記事は、仕組みの入口をつかむためのものです。実際の申告では、国税庁の最新の情報を確かめるか、税務署・税理士に相談してください。

税金がかかるのは「利益が出たとき」

国税庁は、ビットコインなどの暗号資産で生じた利益の扱いを、「暗号資産等に関する税務上の取扱い及び計算書について」にまとめています。

買っただけ、持っているだけでは、利益は出ていません。売ったとき、ほかの暗号資産と交換したとき、暗号資産で買い物をしたときなどに、買ったときより値段が上がっていれば、その差が利益になります。

暗号資産の利益は、原則として雑所得として、給与などの所得と合わせて税金が計算されます。

会社員の方の「20万円」の決まり

国税庁の「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」では、給与を1か所から受けていて年末調整を受けている人は、給与以外の所得の合計が20万円を超えると、確定申告が必要とされています。

ここで気をつけたいことが2つあります。

  1. 「20万円」は、売った金額ではなく利益(所得)の金額です
  2. 医療費控除やふるさと納税などで確定申告をする人は、20万円以下でも、暗号資産の利益を含めて申告します

また、住民税は所得税とは別の決まりです。所得税の確定申告をしない場合でも、お住まいの市や町への住民税の申告が必要になることがあります。長崎市なら長崎市役所など、お住まいの市町に確かめてください。

利益の計算は、国税庁の計算書が使える

同じ暗号資産を何回かに分けて買うと、「いくらで買ったことにするか」の計算が必要になります。国税庁は、2つの計算のしかたに合わせた計算書(エクセル)を公開しています。

  • 暗号資産の計算書(総平均法用)
  • 暗号資産の計算書(移動平均法用)

どちらも、上の「暗号資産等に関する税務上の取扱い及び計算書について」のページから取り出せます。

計算には、取引所が出す1年分の取引の記録が要ります。使っている取引所のアプリやサイトで、取引の記録や報告書を取り出しておくと、あとで困りません。

確定申告の時期

所得税の確定申告は、原則として翌年の2月16日から3月15日までです(土日などにより変わる年があります)。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使えば、スマホやパソコンから e-Tax で申告できます。

長崎で相談できるところ

相談したいこと相談先
税金のしくみ・申告のしかた国税庁 税についての相談窓口(別ウィンドウで開く)(チャットボット・電話相談の案内)
長崎市・西海市・西彼杵郡にお住まいの方長崎税務署(別ウィンドウで開く)(長崎市松が枝町6番26号)
ほかの市や町にお住まいの方長崎県内の税務署の一覧(国税庁)(別ウィンドウで開く)
自分の取引に合わせて計算や申告を頼みたい税理士(暗号資産の取引に詳しいかを、先に聞いておくと安心です)
住民税のことお住まいの市役所・町役場

国税庁の案内では、2026年10月1日から、全国の税務署で総合窓口の受付が原則として午前9時から午後3時までになっています。出かける前に、国税庁のページで確かめてください。

まとめ

  • 税金がかかるのは、売ったり交換したりして利益が出たとき
  • 会社員の方は、給与以外の所得が20万円を超えると確定申告が必要(ほかの理由で申告する人は20万円以下でも申告)
  • 住民税は別の決まり。お住まいの市町に確かめる
  • 計算は国税庁の計算書、取引の記録は取引所のアプリから
  • 迷ったら、長崎税務署や国税庁の相談窓口、税理士へ

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